中古マンション売買契約時のトラブル回避のために…

中古マンション売買契約について、実は書面化の義務がないことをご存知ですか。

何故かというと、中古マンション契約は民法上では口頭での合意で成立してしまう程度の契約種類になるからです。

ではなぜ売買契約をわざわざするかというと…

それは取引条件の明確化やトラブル防止などの観点からなのです。

売買時のトラブル防止は必要です。

中古マンションを個人売買する時でも、不動産売買契約書を締結しておいた方が良いのです。

中古マンションの契約書に記載される内容は、宅建法上、絶対に記載しなきゃいけない内容と任意で記載されている内容があります。

特に任意で記載されている内容、これがとても重要です。

マンション売買契約書の中には、業界用語などの難しい言葉が大変多いもの。

ですから、わからないところや気になるところは事前にしっかりと確認することが必要です。

契約書の中身に十分納得してから契約することをオススメします。

でも、実際は仕事が忙しくて関係書類を確認できない…

そんなこともありますよね。

そんな時は、契約内容を確認してくれる専門の団体や企業に依頼することもできます。

このように第3者に契約内容のチェックを依頼することも一つの賢いやり方なのです。