中古マンションを契約した後に、住宅ローンが借りられなくなった場合はどうすればいいのでしょうか?
実は契約後、一定の期間内に住宅ローン融資の承認が得られない場合、契約を解除することができます。
このような場合、売主に支払った手付け金は返金ことをご存じでしょうか?
つまりこのような場合は売主に支払った手付金は返金されるます。
このことを「ローン特約」と言いますが、これはマンション売買契約書に明記されていますので、マンション契約時はこのような内容も確認しておく必要があります。
マンション売買契約書の中には、マンション売買契約を締結した後、買主がローンを借りられないことが判明した場合や契約を解除する場合のローン特約の項目、売買契約後から引渡しまでの間に火災などが怒ってしまった場合ことなど、詳細内容が明記されているはずです。
参考までに、マンション売買契約書の雛形がインターネット上にありますので、ダウンロードして見ておくことをオススメします。