中古マンションの手付け金って、一体どれくらい?

新築マンションと中古マンションの売買契約の大きな違いは何かご存知ですか?
それは手付け金額の違いです。

手付け金とは、マンション売買の契約を締結した際に契約成立の証として売主へ支払うもの。
この手付金は、契約成立の証としての証約手付の性格を有していて、解約手付又は違約手付としての性格も有してる場合もあります。
ですから、仮にもし売買契約の中に「ローン特約」が謳われていなければ、売買契約を解除する場合に手付け金が返金されないケースがほとんどなのです。

中古マンションの場合、当然ながら当事者の意思によって決定されますが、ほとんどの場合、手付け金は返金されません。
つまり手付け金が証約手形という性格を有しているからです。

ではその手付け金って一体いくらかご存じですか?
手付金の金額はマンションの売買金額で決まりますが、不動産業者が売主の場合にはいろいろと制約があります。
例えば新築マンション等で未完成の場合には売買金額の5%、中古マンションでは売買金額の10%までが受け取ることのできる手付金の額です。

これ以上の手付金を支払う場合もありますが、それは売主が倒産などした場合の保全措置が生じた場合のみ。
ほとんどがのケースがこの金額の範囲で手付金を支払う必要があります。