年途中に中古マンションを購入した場合の固定資産税って?


中古マンションを年の途中で購入した場合、固定資産税が必要になることをご存知でしょうか?

通常、固定資産税は、マンションの所有者に課税されますよね。

このマンションの所有者であることを判断するのは、毎年1月1日の時点だけです。

つまり、1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人…

その人が土地や建物の固定資産税の納税義務者となるわけです。

でも、中古マンションを年途中で購入した場合、その年の固定資産税を支払う義務が生じます。

例えば、年途中の6月に中古マンションを購入した場合は、その年の半年分を以前の所有者が納め、残りの半年分を購入者が支払う…

そういう方法です。

このように、年の途中で不動産の売買が行われる場合は、引渡し日を基準に日割り計算した税額を購入者に負担してもらうというのが一般的です。

でも、新築マンションの場合の固定資産税のメリットがあります。

それは、購入したその年の固定資産税が課税されないということです。

仮に、もし1月2日以降に購入した場合が最大のメリットがあり、その年の固定資産税を全く支払う必要がありません。

固定資産税が1年間分お得になるケースがあるのです。

固定資産税について、中古マンションの場合は新築マンションのような優遇がないのです。