新築マンションと中古マンションの諸費用で大きく違う仲介手数料は要チェック!

新築マンションや中古マンションの諸費用の大きな違いって何だかご存知ですか?

それは仲介手数料です。

ですから仲介手数料についてキチンと理解しておくことが大切。

新築マンションと中古マンションの諸費用の項目や内容はほぼ一緒です。

しかし金額的に大きく違う仲介手数料。

新築一戸建てや新築マンションで、売主の住宅会社が直接販売する場合、仲介手数料がかかることはほとんどありません。

でも不動産業者が販売する物件の場合、仲介手数料がかかるケースもあります。

しかし、中古住宅や中古マンションを購入するときは、必ず仲介手数料が必要となるのです。

仲介手数料とは、その物件を仲介してくれた不動産業者へ必ず支払うわれる諸費用のこと。

この仲介手数料、実は宅地建物取引業法という法律で細かくルールが決まっています。

そのルールとは、中古物件の取り扱いは国土交通大臣か都道府県知事の免許が必要とか、この免許がないと不動産業者は中古物件の仲介することができないとか…

いろいろです。

さらに、支払う仲介手数料の金額の上限金額も宅地建物取引業法で決めらられているのです。

具体的には、売買価格の200万円の部分では…5%
      売買価格の200万円超400万円以下の部分では…4%
      売買価格の400万円超の部分では・・・3%

このような決まり事です。

つまり言い換えると、法律で決められている仲介手数料を超える費用については、不動産会社に支払う必要がない…

そういうことです。

ですから売買金額をもとに、ある程度算出した金額で、あらかじめ仲介手数料がどれくらい必要なのか、自分で十分チェックしておくことが必要なのです。

また、仲介手数料は売買契約が成立してはじめて発生するもの。

契約していない状態で、この仲介手数料の請求があった際はハッキリと断りましょう。

仲介手数料の支払い方法については、契約時か物件の引渡し時、あるいは契約時に半分、物件の引渡し時に半分とか…

不動産会社によっていろいろなケースがあります。

特に注意が必要なのが、売買契約したあとに契約を解約した場合…

この際、基本的に仲介手数料は返還されません。

ご存じでしたか?

このような点は、不動産会社にあらかじめ確認しておくことをオススメします。